お客様に重要なお知らせ

2009年01月12日以降米国(ハワイ、グアム含む)へ渡航されるお客様は 電子渡航認証システム(ESTA)の申請が必要となります。

■ ESTA
米国の法律により「ビザ免除プログラム」を利用して2009年01月12日以降 航空機または船で米国(ハワイ、グアムを含む)に入国されるすべての 渡航者に対して、搭乗または乗船する前に、電子渡航認証の取得が 必要となります。 つまり、1月12日より米国への入国制度が大きく変わり、これまでの ビザ免除プログラムに、新しく「ESTA(エスタ)」と呼ばれる新システム (ESTA=電子渡航認証システム)が加わると、ご理解ください。 具体的には、2009年01月12日以降、渡航前に、ESTAによる渡航認証書の 申請・取得を行っていない「ビザ免除プログラム」渡航者は、搭乗、または 乗船を拒否されます。

注:「ビザ免除プログラム」とは、参加国(日本を含む)の資格のある国民が ビザ(査証)を取得せずに、90日間以下の商用または観光目的の滞在のため に米国に入国できるシステムです。

■ ESTAの申請
2009年1月12日以降ご出発のお客様は、ご自身でESTAサイト(日本語サイトあり) にアクセスの上、ご取得をお願いします。ご取得されませんと、ご出発できません。 米国出入国カードの記入は引き続き必要です。

※ESTAの取得が拒否される場合もあります。 ※ESTAの取得が拒否された場合は、アメリカ大使館での査証(VISA)の申請が必要とな ります。 ※査証(VISA)の取得には必要書類も多く、時間もかかりますので、お早めにESTAの申請をなさってください。

誠に恐れ入りますが、下記のサイトより、お客様ご自身で お早めにお手続きをなさっていただけますよう、お願い申し上げます。 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1

ご不明な点は、下記のURLをクリックして、ご確認下さい。 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm

他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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